議員活動

議員の出産と産休

この前取材された『出産と産休』について、11月11日の下野新聞に掲載されました。

1人目出産の時は議会規則の欠席理由に出産の規定がなく、2人目の時は規定がありました。

規則ができて、議員の産休に対する理解を得やすくなりました。同時に『産休規定が全くなかったの⁉︎今更やっと⁉︎』と驚きの声も多くありました。

2人目出産時は、出産前12日、産後71日の休みを産休としていただきました。

労働基準法では、産後8週間(56日)は『働かせてはいけない』期間とされていて、それより長い産休ですが、

1人目の時に議会会期途中から復帰をしたため、産休中から資料を読み込んであまりにも大変だったので、議会会期が終わるまでを産休としました。

いつかまた女性議員が出産するときに『労働基準法の産後8週間』に囚われないため、あえて議会会期を目安に取得しました。

下野新聞以外にも、別のメディアの方から電話取材がありました。

今後の特集を考える上での参考に…との話でまだ具体的ではありませんが、

国が女性の活躍を推進する中で、議会でも女性の活躍が注目されているのだと感じました。

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